就労継続支援A型事業所ってどんなところ?を詳しく解説!
就労継続支援A型事業所の利用を考えている方へ!
就労継続支援A型事業所は、障害や難病を抱える方が一般企業での就労が難しい場合に、雇用契約を結びながら働くことができる福祉サービスです。このサービスは、障害者総合支援法に基づいて提供されており、利用者は一定の支援を受けながら職場で働くことができます。
就労継続支援A型事業所とは
就労継続支援A型は、一般就労の難しい障害や難病のある方が、雇用契約を結んだ上で職業体験や訓練、就労に必要な能力の習得など一定の支援をが受けて働くことができる、障害福祉サービスです。雇用契約を結ぶので、最低賃金の保障や社会保険の加入義務もあります。障害のある人の働き方は、大きく分けて「一般就労」と「福祉的就労」があります。就労継続支援A型は「福祉的就労」の一つです。
福祉的就労とは、一般就労で仕事をすることに困難がある人が、障害福祉サービスの中で就労の機会を得て働くことで、A型とB型の2種類があります。
就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
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雇用契約 | あり | なし |
対象者 | ・就労支援を利用したが雇用に結びつかなかった方 ・特別支援学校を卒業後、就労に至らなかった方 ・就労経験があるが現在は就労していない方 ・原則18歳~65歳未満の方 | ・就労経験があり年齢や体力などの理由から、一般企業で働くことが難しい方 ・50歳以上、または障害基礎年金1級受給者 ・上記以外で、就労移行支援事業者等によるアセスメントで就労面に関する課題が把握されている方 |
報酬形態 | 給料(最低賃金以上) | 工賃(最低賃金に満たない場合もある) |
利用期間 | 制限なし | 制限なし |
利用者数 | 約7.2万人 | 約26.9万人 |
利用できる対象者は?
身体障害・知的障害・精神障害(発達障害も含む)などの障がいや病気があり、一般就労が難しいものの適切な支援があることで雇用契約に基づく就労が可能な人です。また、障害者手帳がなくても医師や自治体が利用を許可した場合は就労継続支援A型事業所で働くことができます。
原則、18歳から64歳までを対象としていますが、65歳に達する前5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けていた人で、65歳になる前日までに就労継続支援A型の支給決定を受けた人は引き続き利用できます。
障害者手帳は必須ではありませんが、持っていない場合は「障害福祉サービス受給者証」が必要です。
一般企業との違い
雇用契約を結ぶてんについては、一般企業も同じです。大きな違いは「働くあたってのサポートの有無」です。障害や特性に理解のある環境で働くことができ、個々の体調やスキルに応じたサポートが提供されます。
一般企業でも障害者雇用に関する配慮は求められますが、その実施状況は企業によって異なります。一般就労を目指すためのサポートが行われることもありますが、その割合は事業所によって異なります。
1日4〜6時間程度、週3〜5日の勤務が一般的です。仕事内容はデータ入力や軽作業などが多いです。一般企業ではより多様な職種やフルタイム勤務が求められることが多くあります。事業所によっては、短時間勤務から始めて、徐々にフルタイム勤務を目指せる場合もあります。
また、体調を考慮して働けます。特に、通所初期は体調がすぐれない場合も多いと思います。一般企業と違い、ペナルティが少ないためむりをする必要はありません。そして、一般企業と同様に有給制度もあります。
福利厚生(社会保険・雇用保険など)と利用料
利用者が、労働保険(雇用保険・労災保険)に加入できるかは働時間によって変わります。勤務時間が週20時間以上の場合、労働保険に加入できます。労働保険に加入できると、離職時の失業保険の受給もできます。
健康保険や厚生年金に関しても、個々の状況によって異なります。勤務時間だけではなく、事業所の被保険者数や賃金状況によっても変わります。
障害福祉サービスの利用にかかる料金は、利用回数にかかわらず所得に応じて無料または上限額が設けられています。
世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
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生活保護受給世帯 市町村民税非課税世帯(世帯年収約300万円以下) 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合 | 0円 |
市町村民税課税世帯(世帯年収約670万円以下) | 9,300円 |
上記以外 (20歳以上の入所施設利用者、またはグループホームを利用する市町村民税課税世帯を含む) | 37,200円 |
仕事内容は?
- 食品の製造
- 店舗での接客
- パソコンによるデータ入力
- Webサイト制作
- 動画編集
- ECサイト運営
- 清掃 など
仕事内容は多岐にわたりますが、事業所によって違います。昔ながらの製造をメインとした事業所もありますが、近年はITに特化した事業所も増えてきました。また、コロナ以降は在宅勤務可能な事業所もあります。どのような仕事があるのか、在宅勤務ができるのかは各事業所にお問い合わせください。
平均給料
一般企業に比べると給料は少ないです。厚生労働省の「令和4年度工賃(賃金)の実績について」によると、平均賃金は83,551円になります。就労継続支援A型では雇用契約を結ぶため、各都道府県の最低賃金以上が適用されます。給料から労働保険や利用料などが引かれるケースもあるため、手取り収入は更に下がる可能性もあります。
実際に得られる収入は、仕事内容や勤務時間に左右されます。事業所によっても大きく異なります。状況により経済面で不安を感じる方もいます。これだけでは生活が厳しいという方は、障害年金を併用することも検討するといいでしょう。
障害年金とは、障がいや病気により生活に支障が出た場合にもらえる年金です。個人で申請をすることもできますが、不安な場合は専門家に任せる方が良いかも知れません。また、障害年金を受給するまでには時間がかかります。なるべく早めに申請をするほうがいいでしょう。
A型事業所で働くまでの流れ
- 主治医に利用の相談をする
- 就労継続支援A型事業所の利用を考えていることを主治医に相談します。そこで主治医が就労可能な状態か、障害者総合支援サービスを利用する必要性があるかを判断します。
就労継続支援A型事業所の利用ができると判断されたら次のステップに進みましょう。
- 事業所を探す
- 就労したい事業所を探します。事業所はハローワーク以外にも、地域の障害福祉窓口で紹介してもらえます。また、インターネットなどで自分で探すことも可能です。自分にあった仕事があるか、通える範囲にあるかなどを検討して下さい。そして、利用者や職員の雰囲気、サポート内容や支援方法も事業所を決める大事なポイントになります。
- 見学・体験をする
- 事業所が決まったら、見学を申し込みましょう。ほとんどの事業所は体験があります。どんな事業所でどんな仕事なのか、実際に体験してみましょう。
- 市町村の担当窓口で利用申請をする
- 居住地の市町村担当窓口で、就労継続支援A型事業所の利用申請をします。
既に利用を希望する事業所が決まっている場合は、この時点で担当者に伝えておきましょう。まだ決まっていない、どのような事業所があるのか知りたいという方は、ここで相談できます。
- 就労継続支援A型事業所と契約する
- 選考を通過すれば、契約になります。契約が完了したら就労継続支援A型事業所でのお仕事がはじまります。必要な書類などは職員の指示通りに用意します。
初心者でもOK!
事業所を選ぶとき、仕事内容が気になると思います。特に、ITになると尻込みするかも知れません。ですが、自分がしたい仕事であればお問い合わせをしてみてください。事業所によっては、経験がないと採用されないこともありますが、初心者でも懇切丁寧に教えてくれる事業所もあります。
就労継続支援A型事務所は就労の支援を行う施設です。なので、経験がないと採用されないような事業所は避けましょう。自信がなくても、やりたい仕事があるなら申し込んでみることが重要です。誰でも最初は初心者です。職業指導員が丁寧に教えてくれる事業所なら問題ありません。思い切ってスキルアップをしましょう。
その上で、体験などを通して作業環境が自分にとって問題ないかどうか、スタッフの方の様子などを確認しましょう。
また、個別支援計画の策定が行われます。利用者一人ひとりの能力やニーズに応じた計画を立てることで、適切な訓練や作業内容が提供されます。また、メンタルサポートや生活支援も重要な要素であり、専門のスタッフによるサポートが行われます。
そして、2024年からの新制度では「個別支援計画」の重要性が増し、各利用者のニーズに応じた柔軟な支援が求められます。これにより、初心者は自分のペースでスキルを身につけることができ、職場での適応力を高めることが可能になります。
障害を持つ方々が社会で活躍するための重要なステップとなっています。作業初心者でも安心して参加できるような受け入れ体制が整っており、それぞれの能力に応じた柔軟な対応が行われています。
このような環境は、自立した生活への道筋を示し、多くの初心者が社会参加への第一歩を踏み出すことを支援しています。
職員の種類
職種 | 配置基準 |
---|---|
管理者 | 1人 (サービス管理責任者との兼務可) |
職業指導員および生活支援員* | 利用者の数を10人で割った数以上 (10人に対して1人以上) *両職種とも配置し、うち1人は常勤である必要がある |
サービス管理責任者 | 利用者数が60人以下の場合1人以上(1人は常勤) 利用者数が61人以上の場合1人の常勤に加え、40人増すごとに1人必要 |
管理者
事業所全体の運営と管理を担当する重要な役割を持つ職種です。2024年度において、その責任はさらに重要性を増しています。
管理者の主な職務内容は以下の通りです:
- 事業所の運営全般の監督:利用者に適切な支援を提供するための環境整備、雇用契約の締結、労働条件の遵守などを行います。
- 経営改善と評価対応:2024年度から導入されたスコア方式による評価制度に基づき、事業所の経営状況や生産活動の収支を改善するための計画を策定し実行します。
- 職員の管理と育成:職員の教育、業務実施状況の把握、必要な指揮命令を行います。また、職員の支援力向上のための研修や評価を実施します。
- 地域連携活動:地域企業との協力関係を築き、高付加価値商品開発や施設外就労の機会を提供することで、利用者の就労機会を拡大します。
- 感染症対策と災害時の業務継続計画:2024年度から義務化された感染症対策や災害時の業務継続計画(BCP)を策定し実施します。
管理者の資格要件については、基本的に特定の資格は必要ありませんが、自治体によって独自の基準が設けられている場合があります。一般的な要件としては以下のいずれかに該当することが求められます:
- 社会福祉主事任用資格を有する者
- 社会福祉事業に2年以上従事した経験がある者
- 企業経営の経験がある者
- 社会福祉施設長認定講習会を修了した者
管理者は他の職務との兼務が可能であり、特にサービス管理責任者(サビ管)との兼務が一般的です。
2024年度の運営基準の改定により、管理者の役割はさらに重要性を増しています。新たな評価項目として「経営改善計画」と「利用者の知識・能力向上」が追加され、合計200点のスコアで事業所が評価されるようになりました。また、経営改善計画の提出が義務化され、指定された期日までに提出しない場合には厳しい減点が科せられます。
このように、就労継続支援A型事業所の管理者は多岐にわたる責任を持ち、事業所の運営や利用者への支援の質向上に直接的な影響を与える重要な役割を担っています。経営改善や職員育成、地域連携など、多方面での取り組みが求められる中で、管理者としての能力とリーダーシップが試されることになります。
職業指導員
障害を持つ方々の就労支援において重要な役割を果たす専門職です。以下に、職業指導員の主な役割と責任、そして重要性について詳しく説明します。
職業指導員の主な役割と責任
職業訓練の実施 職業指導員は、利用者が必要とする技能や知識を身につけるための訓練を行います。これには、パソコン操作や工場作業、調理補助など多岐にわたる職種が含まれます。訓練は個別に行うこともあれば、グループで行うこともあり、利用者一人ひとりの進捗を見守りながら指導します。
就職サポート 利用者が就職活動を行う際には、履歴書の作成や面接対策などのサポートを提供します。また、企業との連絡調整や面接への同行も行い、障害者雇用に対する理解を深めるための説明も担当します。
就職後のフォローアップ 利用者が就職した後も、定期的に職場訪問を行い、業務への適応状況やコミュニケーションの円滑さを確認します。問題が発生した場合には、利用者と共に解決策を考える必要があります。
家族へのサポート 職業指導員は、利用者だけでなく、その家族への相談対応も行います。特に家族が不安を抱えている場合には、密にコミュニケーションを取りながら支援します。生活支援 一部の事業所では、生活支援も職業指導員の役割に含まれることがあります。これには日常生活動作の介助や健康管理などが含まれます。
職業指導員の重要性
個別支援の提供 職業指導員は、利用者一人ひとりの能力や特性を理解し、それに基づいた個別の支援を行います。これにより、障害者が自分の特性を活かしながら社会参加するための基盤を作ります。長期的な就労支援 就職後のフォローアップを通じて、利用者が長期的に安定して働き続けられるよう支援します。これは、障害者の社会的自立を促進する上で非常に重要です。
家族を含めた包括的支援 利用者だけでなく、その家族とも密接にコミュニケーションを取ることで、より効果的な支援体制を構築します。法定配置の重要性 就労継続支援A型事業所では、職業指導員の配置が法律で義務付けられており、利用者10名ごとに1名以上の配置が必要です。これにより、質の高い支援が保証されています。
職業指導員は、障害者の社会参加と自立を支援する上で非常に重要な役割を果たしています。その専門的な支援により、多くの障害者が社会で活躍できる機会を得ています。今後も障害福祉サービスの需要が増加する中で、職業指導員の役割はますます重要になると考えられています。
生活支援員
生活支援員は、障害のある利用者の日常生活と就労を支援する重要な役割を担っています。以下に、生活支援員の主な役割と業務内容を詳しく説明します。
日常生活の支援 生活支援員は、利用者の健康管理やメンタル面でのサポートを行います。具体的には、利用者の体調チェックや、不安やストレスに対する相談対応、生活習慣の改善支援などが含まれます1。また、食事、入浴、排泄などの基本的な生活支援も必要に応じて行います。利用者は雇用契約を結び、最低賃金以上の給与を得ます。
生活支援員は、利用者が職場での業務を遂行するために必要なスキルや知識を身につけられるよう支援します。これには、仕事の進め方や職場でのマナー指導も含まれます。コミュニケーション支援 生活支援員は、利用者と他のスタッフとのコミュニケーションを円滑にする役割も担っています。利用者が自分の意見や希望を表現できるようサポートし、必要に応じて他の職種(職業指導員やサービス管理責任者)との連携を図ります。
利用者が自立した日常生活を送るための意思決定支援も重要な業務です。生活支援員は、利用者が自分自身で選択し決定できるような環境作りや情報提供を行い、その過程で必要なサポートを提供します。関係機関との連携 医療機関や他の福祉サービス事業所との連絡調整を行い、利用者に対するサービスが円滑に提供されるよう努めます4。
記録と報告 日々の活動内容や利用者の状況について記録し、必要な報告書を作成します。これにより、サービス提供の質を向上させるための基礎データが蓄積されます4。生活支援員になるための特別な資格は基本的に必要ありませんが、福祉に関する知識や経験が求められることがあります。多くの場合、社会福祉士や介護福祉士などの資格を持つ人が在籍しています。
2024年度には、就労継続支援A型事業所における生活支援員の役割についていくつかの改定が行われました。特に、福祉・介護職員等処遇改善加算が新たに導入され、生活支援員もその対象となりました。この改定は、職員の処遇改善を図るものであり、より質の高い支援が期待されています。
生活支援員の業務は多岐にわたり、利用者の自立と社会参加を促進するために重要な役割を果たしています。特に就労支援においては、利用者が社会で活躍できるようになるための基盤作りが求められます。
サービス管理責任者
サービス管理責任者(サビ管)は、障がい者福祉サービスの質を確保し、利用者の生活の質を向上させるために不可欠な役割を担っています。
個別支援計画の作成と管理 サビ管は、利用者一人ひとりのニーズに基づいた個別支援計画を作成します。この計画には、利用者が抱える障害や目標、必要な支援内容が詳細に記載されます。サビ管は利用者やその家族との面談を通じて情報を収集し、計画の原案を作成した後、実際に支援を行うスタッフと協議して内容を調整します。また、支援が実施された後は、その進捗をモニタリングし、必要に応じて計画の見直しも行います。
関係機関との連携 サビ管は医療機関や行政機関などとの連携を図り、包括的なサポート体制を構築します。利用者が多様なニーズを持つため、どの機関と連携するかを考え、適切な支援が提供されるよう調整することが求められます。
スタッフの指導・育成 サービス管理責任者は、支援スタッフの教育や指導も行います。具体的には、新人スタッフへのOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)や研修の企画・実施を通じて、スタッフのスキル向上を図ります。これにより、サービスの質が向上し、利用者への支援がより効果的になります。
サービス提供プロセス全体の管理 サビ管はサービス提供全体のプロセス管理も担当します。これは、支援内容や質が適切であるかどうかを常に確認し、必要な改善策を講じることを意味します。また、クレーム対応や相談業務も重要な業務であり、利用者やその家族からのフィードバックを受けてサービス改善に努めることも求められます。
2024年の報酬改定により、就労継続支援A型事業所には新たな評価基準が導入されました。「スコア方式」が採用され、事業所の運営状況や生産活動の収支が評価されます。このような変更に伴い、サービス管理責任者の役割はますます重要になっており、利用者の就労支援と自立促進に向けた取り組みがより一層求められています。
まとめ
今回は、就労継続支援A型事業所の対象者、仕事内容、給料、利用までの流れ、事業所の選び方について詳しく解説しました。
就労継続支援A型事業所は、障害のある方だけでなく、「一般企業で働くのが不安」「自信が持てない」と感じている方にとっても、新たな一歩を踏み出せる可能性のある場所です。ここでの経験を通じて、安心して働ける環境で力を発揮し、自己成長を実感することができるかもしれません。
「自分にできる仕事があるかな…」と迷う方も、まずは一歩進んでみてください。自分らしく働ける場所がきっと見つかります。興味を持たれた方は、まずはお住まいの自治体に相談してみるのがおすすめです。支援の手を借りながら、あなたの新しい可能性を探してみましょう!